出資額限度法人といえども、相続時には時価による評価となります。しかし相続人が出資持分の払戻しをうけた場合は、出資額による評価となります。では出資払戻しをうけた相続人が、再度法人に出資をおこなった場合はどうなるのでしょう? 詳細はこちら
医療法人の事業承継
医療法人の持分の譲渡は可能でしょうか?
判例では「社団である医療法人の社員が社員の地位ないし社員としての出資に基づき法人に対して有する権利(出資持分)を他人に譲渡することも、医療法人の存立運営をがいするものといえず、当該医療法人の定款に反しないかぎりこれを許されないものと解すべきいわれはない(浦和地裁S57.6.28)」とされています。
ただし、営利会社から医療法人へ出資の譲渡はできますが、社員たる地位を取得することは禁じられていると考えられます。(厚生省健康政策局指導課長回答H3.3.17)これは医療法人の営利行為が禁じられているのと同趣旨です。
医療法人の譲渡により生じた個人所得は、譲渡所得(申告分離)になると解されます。
個人開業の場合、いったんドクターがリタイアすると免許を返上し、ふたたび開院手続きをしなければなりません。事業引継のときに税務的に不利な取り扱い(譲渡所得・消費税の課税など)をうけるリスクがあります。従業員もふたたび再雇用手続きしなければなりません。
後継者がいらっしゃるドクターにとって、これらは手間であるとともに患者さんの信用の面からいってもデメリットになります。
医療法人なら、法人格は同じのまま役職の変更で処理することができます。

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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成23年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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